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【東京都新宿区】国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免

最終更新: 2021/03/11 10:27

東京都新宿区
個人向け支払いの減免・猶予
概要

国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した世帯を対象に、保険料の減免が実施されます。

支援内容

令和元年度分および令和2年度分の保険料が一部減額または全額免除されます。
※詳しくは新宿区Webサイト等でご確認ください。

対象者

次のいずれかに当てはまる方
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った世帯の方
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入および給与収入)の減少が見込まれ、次の要件に当てはまる世帯の方
1.事業収入等の種類ごとに見た収入のいずれかが、前年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
2.平成31年・令和元年の所得の合計額が1,000万円以下であること
3.収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※国民健康保険と後期高齢者医療保険は1から3すべてに当てはまる場合、介護保険は1と3に当てはまる場合が対象です。

利用・申請方法

必要書類を郵送にて提出してください。

お問い合わせ

<新宿区保険料減免担当>
・電話番号:03-5273-4189(直通)
・ファックス:03-3209-1436
・受付時間:平日9時から17時

受付期間

2021年3月31日(必着) まで

手続きなど詳しくは

以下のページをご覧ください

https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken01_002033_00001.html